「令和2年度前期における新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮した授業の実施に関する
本学の指針」を踏まえた授業方法等に関するガイドライン(教員用)Ⅲ(令和2年5月27日付)
「令和2年度前期における新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮した授業の実施に関する本学の指針(令和2年5月27日付)(以下、「本学指針」という)」を踏まえて、以下の通り授業方法等に関するガイドラインを示します。
1 授業方法等(1) 本学指針をふまえ、感染防止の観点から、前期中においては、可能な限り、特例授業(課題研究等・遠隔授業)を実施してください。
(2) 5月28日から「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」への対応等として、以下の順序で、対面授業の実施も認めることとします。ただし、対面による授業の開始後であっても、本学において感染者が確認される等により再度対面授業が禁止される事態になった場合には、特例授業へ転換していただきます。
① 5月28日から6月3日:専門科目のうち必修・演習科目のみ
専門科目のうち、必修の演習科目(別添一覧記載の基礎演習・専門演習・卒業論文演習等)のみ、対面による授業の実施を認めます(この期間についても、これまで通り、特例授業で実施してもさしつかえありません)。
ただし、対面授業を実施する際には、2で定める「対面による授業を実施する際の条件」のうち②~⑦の条件を遵守してください。特に、同一学科において同一曜日・同一時限に開講している演習科目について対面授業を実施する場合には、授業の前後を含めて、学内に多くの学生を長時間滞留させない工夫もお願いします。
この間についてのみ、三密回避のため、条件②を満たさない教室が当たっている場合は、割り当てている教室とは別の教室を指定し、別途通知いたします。なお、6月4日以降ひきつづき対面での授業を行う場合は、当初割り当てられていた教室において「対面による授業を実施する際の条件」を満たすかたちで、後述の申請をおこない、危機管理対策本部の許可を得た上で実施してください。
② 6月4日以降:「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」として対面授業実施が認められた科目から順次開始
「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」については、所定の「対面授業実施許可申請書(以下「申請書」という)」による申請にもとづき、危機管理対策本部が2で定める「対面による授業を実施する際の条件」の充足を確認し、危機管理対策本部において対面による授業の実施が認められた科目から順次、対面による授業を開始できます。ただし、対面による授業の開始後であっても、本学において感染者が確認される等により再度対面授業が禁止される事態になった場合には、特別補講期間も含めて特例授業へ転換していただきます。なお、申請書の様式については、別途沖国大ポータルにて通知いたします。
*「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」の目安(以下「目安」という) ① 専門科目や資格関連科目のうち必修の演習・実習科目
② 実験など学内の特定の施設利用が不可欠な科目
③ 今学期に単位を取得させないと後期以降の履修・卒業、資格取得が困難となる科目
④ 上記に該当しないが、やむを得ない理由で「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」として、学科・科目群・資格課程の了承を得た科目
なお、④については、危機管理対策本部における審査にあたって、科目担当者による申請書の提出に加えて、当該学科・科目群・資格課程の責任者が、やむを得ない理由を明記した「要望書」を提出する必要があります。
また、要望書の様式については、別途沖国大ポータルにて通知いたします。
* 上記については、県内や本学の状況に応じて今後変更される可能性があります。
③ 8月6日から8月31日:特別補講期間
「対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目」のうち、通常補講期間を活用してもなお単位の修得に必要な時間数に不足が生じる科目については、許可を得て特別補講期間に特別補講の実施を認めることとします。
* なお、対面授業のため登校し、その前後に学内で遠隔授業を受講する際は、感染防止の観点から、可能な限り、学生個人所有のパソコン、タブレット、スマートフォンを持参し使用することを強く推奨します。
2 対面による授業を実施する際の条件 対面による授業の実施に当たっては、以下の全ての条件を充足した上で、危機管理対策本部の許可を得てください。
① 対面による授業以外の方法で実施することが困難な科目であること(上記「目安」参照)
② 現在割り当てられている教室の収容定員に対して実際に教室で受講する学生の割合を60%以下にできること、かつ、登録者数100人超の科目については、教室で受講する学生数を60人以下にできること
③ 30 分に1回程度、換気が実施できること
④ 前後ならびに隣の人との距離を確保し、座席を一つ以上空けた上で、座席を指定して着席させることが できること
⑤ 近距離での会話や発声および機器の共用がほとんど生じないこと
⑥ 受講生へのマスク着用の義務付けや教室入室前後の手洗い・消毒の指示など教室で受講する受講生の衛生管理を十分に行うことができること
⑦ 対面による授業を実施する際に、教室で受講できない学生に対して、これに代わる対応ができること
⑧ 対面による授業の実施後でも、再度対面授業が禁止される事態になった場合には、特例授業へ転換することができること
* 対面による授業の許可申請を検討するに当たっては、ご担当されている科目が、上記の条件をすべて充たす場合でも、前期中は、できる限り特例授業の実施をご検討ください。
特に、CALL教室・PC教室については、感染防止の観点から特例授業の実施の検討をお願いします。CALL教室・PC教室を利用した対面による授業の実施が許可された場合においても、科目担当者は、上記条件に加えて、キーボードの使用を最小限とするなど、科目独自に最大限の感染防止対策を講じる必要があります。
* 実験、実技、実習等に係る科目について対面による授業の実施が認められ、当該授業が通常の教室とは異なる環境下で行われる場合においても、上記条件に準じた環境を確保するなど科目独自に所要の感染防止対策を講じてください。