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新型コロナウイルス感染拡大防止と多様な学修機会保障のための本学の指針 (令和2年9月1日より適用)

令和2年8月26日


新型コロナウイルス感染拡大防止と多様な学修機会保障のための本学の指針
(令和2年9月1日より適用)


理事長・学長  前津 榮健
(危機管理対策本部長)


 安全・安心は万人の求めるところであり、新型コロナウイルス感染拡大防止は、地域に根ざす本学の構成員すべてが協力してなしとげるべき社会的責務です。したがって、教育・研究は、新しい生活様式や本学が定める感染防止ルール(詳細は、後日、別途、告知)を遵守して行なわなければなりません。また、感染が拡大した場合は、緊急事態宣言等の発出や沖縄県内・学内における新規感染者数、感染経路不明な症例数等を総合的に判断し、大学構内への入構、施設利用、授業方法を含む教育研究活動の様態、学生の正課内外活動、国外・県外への渡航などについて、ただちに規制、制限、禁止等、感染拡大防止のために必要な措置をとらなければなりません。
 他方、困難な状況にあっても、力を尽くして教育や研究をおこなうこともまた、沖縄を代表する私立大学としての本学の社会的責務です。こうした状況にあっては、教育についてもこれまでとは違った様態が必要とされますが、本学は、遠隔での授業のサポートなど、多様な学修機会を保障する環境整備に努めてきました。そのうえで教育が実質をあげるためには、教員の創意工夫、学生の努力、事務職員のサポートが必要不可欠です。これは授業方法の如何にかかわらず言えることです。教育目標の達成は本学の構成員すべての協力なくしてはなしえません。
 こうした前提をふまえ、本学は、「新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めるとともに、学生に多様な学修機会を保障し、研究活動の維持・充実をはかる」という基本方針のもと、令和2(2020)年9月1日以降の指針を以下のとおり定めます。

1. 大学構内への入構および施設利用
 学生の入構規制を解除する。施設利用の詳細については、沖縄県内や学内の感染の動向等をふまえ、別途、施設ごとに告知する。空き教室の利用方法についても、別途、後日、告知する。9月1日(火)から9月22日(火)までの夏期休暇中の施設利用は、感染状況がまだ落ち着いていないことや9月28日(月)からの講義開始に備える必要があることから、限定的なものとする。
 学外者の不要不急の入構については本年末まで原則として禁止とする。学外者の施設利用については、本年末まで申請・利用を認めない。
 なお、危機管理対策本部が、沖縄県内や本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、必要であると判断した場合には、全面的に大学構内への入構や施設利用を制限する。
学生、教職員を問わず、本人または同居家族が感染した場合や感染が疑われる場合(保健所から濃厚接触者と判定された場合も含む)は、感染防止ルールで定められた期間、大学構内への入構を禁止するほか、健康相談室(098-893-9036)へ連絡し、大学から指示を受けることとする。また、学生の場合は、あわせてアカデミックアドバイザーへ、教職員の場合は、学部長もしくは総務課へ、連絡することとする。

2. 教育・研究活動
 9月1日(火)から9月22日(火)までの夏期休暇中を含め、所要の感染拡大防止対策を講じた上で、必要な教育・研究活動を実施する。
 学部の対面授業については、本学の感染防止ルールをふまえ担当教員による十分な感染防止対策や受講者の指定座席表の作成、出席者の記録がなされることを前提として実施することとする。
 正課に係る授業時間外の学内・学外活動については、担当教員や主催者・受入れ先による十分な感染防止対策がなされることを前提として、実施の日時、場所、参加者の氏名・連絡先を、原則1週間以上前に学務課に届け出ることにより、認めることとする。ただし、正課に係る学外活動のうち、宿泊を伴う活動については、実施の原則2週間以上前に危機管理対策本部の許可を得るものとする。なお、教務部長が、沖縄県内あるいは本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、これらの活動を実施できないと判断した場合は、活動の中止等を指示する。
 学外からの参加者を想定する学会、講演会、研究会等の学内開催は、できる限りオンラインによる開催を推奨するが、やむを得ない理由により対面による開催が必要な場合には、本学及び本学の教職員が責任者となっておこなうものに限り、本学の感染防止ルールならびに「新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン」に基づき、運営スタッフを含む参加者数が50人以下であり、かつ、教室収容定員の50%以下であることなど、所要の感染防止対策が講じられることを条件に、危機管理対策本部の許可を得た上で、実施を可能とする。
 ただし、危機管理対策本部は、沖縄県内や本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、必要であると判断した場合には、教育・研究活動を全面的に制限する。

3. 授業方法・時間割等
 後期開講科目の授業形態は、「特例授業」または「受講者を教室収容人員の50%以下とする対面授業」とし、二つの授業形態を踏まえた授業方法・教室配置は、令和2年第17回危機管理対策本部にて承認された「後期の授業方法・教室配置・時間割に関する指針」の通りとする。
 大学院の授業については、本学の感染防止ルールをふまえ担当教員による十分な感染防止対策がなされることを前提として、当該指針の対象とせず、授業方法は担当教員が定めることとする。
 ただし、危機管理対策本部が、沖縄県内あるいは本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、対面授業を実施できないと判断した場合は、一時的・全面的に、対象となる科目あるいは全ての科目について対面授業の停止と特例授業(遠隔授業・課題研究等)への転換を指示する。そのため、すべての担当教員は、後期開始までに、感染拡大時には全面的に特例授業へ転換できるよう備えることとする。特例授業への転換の備えをととのえることができない科目については、担当者を変更もしくは科目を閉講とする。
 また、感染の疑いや危惧があるなどの理由で対面による授業に出席できない学生については、特例授業や補講を行い、教学上、不利益な扱いを行わないこととする。

4. 教職員の出張・引率等の学外活動
 所要の感染拡大防止対策が講じられることを条件に、県外への渡航を含む教職員の国内出張・引率等の学外における活動に対する制限を解除する。国外への渡航については、国の規制などを踏まえ、理事長・学長が個別に判断する。
 ただし、入学者選抜試験や対面授業など対面での校務の実施日前2週間以内は、航空機や船舶による県外への移動を原則として禁止する。
なお、県内外の感染流行地域における学外活動については引き続き自粛を要請するとともに、危機管理対策本部が必要と判断した場合には、教職員の出張・引率等の学外活動を全面的に制限・禁止する。
 県外へ渡航した場合は、沖縄帰着後、原則1週間、大学構内への入構を禁止するほか、健康相談室(098-893-9036)ならびに学部長もしくは総務課へ連絡し、大学から指示を受けることとする。

5. 学生の正課外活動等
 所要の感染拡大防止対策が講じられることを条件に、学内外での学生の正課外活動の制限を緩和する。ただし、学内での活動にあたっては、感染防止ルールを遵守し感染防止に努めるとともに、施設ごとの制限・規制を厳守しなければならない。また、学外においても、感染の動向に留意し、三密を避けるなど感染防止に努めることを求める。
 なお、学生が部活動・サークル活動を行うに当たっては、学内外における活動や県外への渡航を含む遠征・派遣等を実施する場合についても、学生部長の指示の下で、その許可を得ることとする。ただし、学生部長の許可を得た活動であっても、学生部長が、沖縄県内あるいは本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、活動を実施できないと判断した場合は、活動の中止等を指示する(交流等を目的とする学外ゼミについても同様の扱いとする)。
 また、学生の就職活動等の学外活動については、主催者等による十分な感染防止対策がなされることを前提として認める。
 県外へ渡航した場合は、沖縄帰着後、原則1週間、大学構内への入構を禁止するほか、健康相談室(098-893-9036)やアカデミック・アドバイザーへ連絡し、大学から指示を受けることとする。

以上