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オンラインによる特例授業への備えについて

令和3年4月14日


教員各位

理事長・学長 前津 榮健
(危機管理対策本部長)


オンラインによる特例授業への備えについて


 特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の沖縄県への4月12日から5月5日までの適用が決定されるなど県内では新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、本学関係者の感染等も拡大の傾向にあります。
 その中で、今年度の講義も順次開始されておりますが、本学においては、4月7日(水)から5月5日(水)までの授業形態については、すでに3月31日付で、「学修機会の保障がオンラインで担保できると担当教員が判断するものについては、時限的に特例授業への転換を認める」との取扱いをお知らせしたところです。

 現時点では、3月31日の告知の通り、5月5日(水)までこの取扱いを継続する予定です。ただし、今後、県内や学内の感染拡大の状況によっては、本学として、3月31日の告知を変更して、ただちにオンラインによる特例授業への転換やキャンパスへの入構の規制・施設利用の制限など、感染拡大防止にさらに重点を置いた措置を実施せざるを得ない事態になることも見込まれます。
 そこで、そのような事態においても学修機会の保障を十分に担保すべく、担当教員は、オンラインによる特例授業にも対応できるよう備えるとともに、受講生に対しては、あらかじめ、オンラインによる特例授業に転換した場合も含めた授業の進め方や成績評価の方法等について丁寧かつ遺漏のない説明や連絡を行っておくようお願いします。
 なお、5月5日(水)までの間、既に特例授業へ転換した講義についても、担当教員は、改めて授業連絡やメール・電話等により、受講生への説明や連絡を丁寧かつ遺漏なく行ってください。5月5日(水)までの間に、授業形態を特例授業へ変更した場合は、学務課へフォーム「授業実施報告」にて御報告ください。

 また、5月5日(水)までの間、対面での授業を継続する講義については、担当教員は、ひきつづき感染防止対策や受講者の指定座席表の作成、出席者の記録の管理などにより一層留意するとともに、感染・濃厚接触・感染への危惧等の理由で対面での授業を欠席する学生については、教学上の不利益をあたえないよう特例授業等で対応してください。
 感染や濃厚接触等を理由に欠席する学生に、罹患証明書等の提出を求めないでください。
 また、大学の定めた事由(感染等)により入構停止が命じられ、その後その制限が解除された学生に対して、陰性証明書等の提出を求めないでください。
 なお、対面授業への学外者の参加は認められません。

以上