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8月23日(月)から8月31日(火)までの本学の対応について

令和3年8月18日

8月23日(月)から8月31日(火)までの本学の対応について


理事長・学長  前津 榮健
(危機管理対策本部長)

 沖縄県に対する緊急事態宣言の延長および爆発的な感染拡大の現状を踏まえ、本学としては8月23日(月)から8月31日(火)までの対応を次のとおりとします。なお、この対応については、県内・学内の感染状況等を踏まえ、理事長・学長の判断で変更することがあります。


1. 大学構内への入構および施設利用
  学生および教職員の入構は、必要最低限のものとします。必要があって入構する場合も、大学構内での滞在は最小限にしてください。
  施設利用については、教務部や学生部等、各部署が特段の事情があると判断し認めた場合を除き、原則禁止とします。教務部や学生部等、各部署が特段の事情があると判断し認める利用条件等詳細については、施設ごとに定めて担当部署から別途通知します。各部署が特段の事情があると判断し、実施および施設利用を認めた資格試験・検定試験・資格対策講座・入試説明会・企業説明会などについては、十分な感染防止対策や(行動履歴の追跡など)罹患対応が可能な態勢を整えることが可能であることを条件として活動、施設利用を認めます。
  なお、利用を認められた施設であっても、使用状況や県内・学内の感染状況をふまえ、部分的もしくは全面的に施設利用を停止するなど理事長・学長もしくは危機管理対策本部が必要に応じて取扱いを変更します。

2. 夏期集中講義・正課対面活動
  夏期集中講義については、令和3年度第18回危機管理対策本部会議の決定のとおり、夏期集中講義の対面による授業からオンライン授業への切り替えを求めることとなりました。通信環境が整っていない等の事由により学内でオンライン授業を受講する必要がある学生については、学務課が認めた教室を定められた使用条件のもとで利用することを認めます。教室配置等の詳細は、別途、学務課から通知します。
  正課対面活動(正課に係る授業時間外の学内・学外活動)については、原則禁止します。ただし、担当教員の申請にもとづき、教務部長が教学上必要と判断した場合には、十分な感染防止対策や(行動履歴の追跡など)罹患対応が可能な態勢を整えることが可能であることを条件として、担当教員の立ち会いのもと活動を認めることがあります。
  なお、これらの対応については、県内・学内の感染状況をふまえ、部分的もしくは全面的に施設利用や活動を停止するなど理事長・学長もしくは危機管理対策本部が必要に応じて取扱いを変更します。

3. 部活・クラブ活動
  部活・クラブ活動については、学生部が活動を認めたものを除き、原則禁止とします。学生部が認める活動条件等詳細は、別途、学生部から通知します。学生部が認めた部活・クラブ活動については、十分な感染防止対策や(行動履歴の追跡など)罹患対応が可能な態勢を整えることが可能であることを条件として活動を認めます。ただし、部活・クラブ活動に伴う公式試合による体育館等の施設利用については、令和3年度第18回危機管理対策本部会議の決定のとおり、8月31日(火)までは認めません。
  なお、活動を認められた部活・クラブ活動であっても、県内・学内の感染状況をふまえ、部分的もしくは全面的に活動や施設利用を停止するなど理事長・学長もしくは危機管理対策本部が必要に応じて取扱いを変更します。

4. 学生の県内外への渡航
  学生の県内外への渡航については、原則禁止します。ただし、就職活動によるものや必要不可欠な事情によるものについては、感染防止対策を徹底することを条件に認めます。また、帰着日以降にPCR検査または抗原定量検査を受検し、学生部への陰性の報告をもって、キャンパスへの入構を認めます。
  なお、就職活動による渡航の場合は、PCR検査等の費用を補助する場合がありますので、キャリア支援課で確認、申請してください。

5. 学内の諸会議
  学内の諸会議の開催に当たっては、対面による会議を行う場合は十分な感染防止に努めるほか、電子会議やオンライン会議を活用するなど開催方法の工夫に努めてください。

6. 学会、講演会、研究会等
  学外からの参加者を想定する学会、講演会、研究会等の学内開催はオンラインにより行ってください。

7. 専任教職員の出張
  教職員の県内外への渡航については、原則禁止します。可能な限り代替措置を検討することを求めます。
  専任教職員がやむを得ず県内外へ渡航した場合には、帰着日以降にPCR検査または抗原定量検査を受検(私的事由の場合は自己負担)し、総務課への陰性の報告をもって、キャンパスへの入構を認めます。
  なお、県内・学内の感染状況をふまえ理事長・学長もしくは危機管理対策本部が必要と判断した場合には、専任教職員の出張を全面的に制限・禁止します。

8. 教職員の勤務について
  教職員については、年次有給休暇の取得奨励、時差出勤やローテーション勤務、在宅勤務の併用等で勤務体制の工夫により、出勤者の削減や窓口業務の縮小に努めます。

9. 学内の事業者、関連会社等について
  大学内への入講は業務の継続のために必要不可欠と担当部署が認める場合とします。

10. 学外者のみの施設利用
  学外者のみを利用対象とした施設利用は、原則認めません。

以上