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10月14日(木)から11月13日(土)までの本学の対応について(「9月20日(月)から11月13日(土)までの本学の対応について」の見直し・変更)

令和3年10月13日


学生・教職員各位
理事長・学長  前津 榮健
(危機管理対策本部長)

10月14日(木)から11月13日(土)までの本学の対応について
(「9月20日(月)から11月13日(土)までの本学の対応について」の見直し・変更)


本学では、県内・学内・国内の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、学修機会の保障と感染拡大の抑制という二律背反の課題に対処すべく、9月15日付で「9月20日(月)から11月13日(土)までの本学の対応について」を告知したところですが、政府の緊急事態宣言が9月30日をもって全面解除となり、また、県内・学内・国内の新型コロナウイルス感染の拡大が減少傾向に転じていること踏まえ、この対応を見直し、10月14日(木)以降、下記のとおり、制限を緩和することとします。
なお、制限の緩和は、県内・学内・国内の感染状況等を踏まえ、理事長・学長の判断で変更することがあります。引き続き、県内の感染拡大の抑制と本学構成員の安心・安全のため、学生・教職員各位の御理解と御協力を重ねてお願いする次第です。

1. 大学構内への入構および施設利用
 学生および教職員の大学構内への入構は、感染予防や罹患対応を基本的な前提として、原則通常通りとします。学外者の入構については、ワクチン 接種もしくは陰性確認を前提に、原則、本学の活動に必要とされる学外者の入構を認めることとします。
 施設利用は、感染予防や罹患対応が十分に可能であることを基本的な前提として、各部署が告知する通りに制限を緩和します。
 ただし、許可を受けて空き教室を利用する場合は、通常授業と同様、収容人員の50%以内を厳守します。

2. 授業形態について
 授業形態については、「可能な限り多くの科目で対面授業の開講を模索する」という「2021年度授業方針」に則り年度当初に決定された授業形態を原則とします。
 ただし、令和3年9月8日付で教員各位へ通知した「対面授業のオンライン授業への切り替えの容認について」は11月13日(土)まで維持します。

【対面による授業実施の際の留意事項】
 感染防止対策を徹底し、受講者の指定座席表の作成、出席者の記録の管理などにより一層留意し、対面での授業を欠席する学生については、その理由を問わず教学上の不利益をあたえないよう特例授業等で対応してください。また、課題の提出を求める場合は、提出期限の考慮など授業時間外の学修が過重にならないよう留意してください。

【オンラインによる特例授業実施の際の留意事項】
 オンラインによる特例授業を実施する教員は、受講生ひとりひとりに対して、授業の進め方や成績評価の方法等、シラバスの内容や変更について丁寧かつ遺漏のない説明や連絡を行ってください。また、授業の際、課題の提出を求める場合は、提出期限の考慮など授業時間外の学修が過重にならないよう留意するとともに、教材データの低容量化をはかり、可能であれば授業動画の録画データを提供するなど学生の通信環境にも配慮をお願いします。
 また、オンラインによる特例授業の実施にあたっては、いわゆる同時性または即応性を持つ双方向性(対話性)を有する同時双方向型や、オンライン授業の終了後にすみやかに設問回答・添削指導・質疑応答等による十分な指導や学生の意見交換の機会の確保をおこなうオンデマンド型など、科目担当教員それぞれの創意工夫により、対面授業に相当する教育効果が担保される授業形態に留意いただいているところですが、ひきつづき、受講生ひとりひとりへの丁寧な説明や周知も含め、御尽力のほどお願いします。

3. 正課対面活動
 学内外の正課対面活動(正課に係る授業時間外の学内・学外活動)については、担当教員の申請にもとづき、十分な感染防止対策や(行動履歴の追跡など)罹患対応が可能な態勢を整えることが可能であることを条件として、活動させることを認めます。
 宿泊を伴う正課対面活動については、担当教員の申請にもとづき、危機管理対策本部で調整することとします。
 なお、「学外ゼミ費」および「福利厚生費(体育会費・文化会費)」の利用ルールについては、別途学生課より告知します。

4. 部活・クラブ活動
 部活・クラブ活動については、制限を一部緩和し、下記のとおりとします。
(1)対象団体
 下記の団体で申請にもとづく許可制とする。
  ①体育系・文化系サークル
  ②大学祭(11/27~11/28)への参加予定の任意団体。活動期限は11月29日(月)までとし、活動は大学祭に関する準備・実施・後片付け活動に限る。かつ責任教員等が、活動を管理・監督できる状態であること。
(2)活動条件
  ①上記の対象団体①②のすべての団体は、新型コロナウイルス感染防止策の記載を含む「課外活動再開申請書」と「健康観察表(学生団体用)」を学生課に提出した場合のみ活動ができる。感染防止策は感染力が強い新型コロナウイルス変異株「デルタ株」に対応したものとする。
  ②体育系・文化系サークルで、以前に感染予防ガイドラインを提出した団体も課外活動再開申請書を提出する。十分な感染予防策でない場合、学生課が修正を求める場合がある。なお、所属する連盟等や関連する業界等の感染予防ガイドライン等のコピーも学生課に提出する
  ③健康観察表(学生団体用)は、2週間に一度、サークル棟事務室か学生課に提出すること。
(3)活動内容(練習内容)
  ①活動内容(練習内容)については、「沖縄国際大学感染防止ルール(利用ルールも含む)」や各団体が策定した感染予防策を厳守すること。
  ②学外者と接触する活動は「学内外活動計画書」を学生課に提出すること。
  ③練習時間は2時間以内(準備・片付け・ミーティング等は含まない)とし、活動中や活動前後に食事を行わないこと。
(4)学内外でイベント等を主催する場合
「新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県イベント等実施ガイドライン」等を参考に、本学の主催団体が作成した詳細な実施ガイドラインを学生課に提出し、許可を得ること。十分な感染予防策でない場合、学生課が修正を求める場合がある。
(5)行動履歴が追えない不特定の者が参加するイベントの開催・参加や合宿・遠征等(公式試合等を除く)の宿泊を伴う活動は自粛する。
(6)注意事項
  ①団体の活動を無申請で実施した場合、また、申請書に記載された感染予防策が守られていない場合は、活動停止等の処分も含め、大学として厳正に対処します。
  ②団体のメンバーに感染者や濃厚接触者が発生した場合には、必ず本学の健康相談室(学生課)や顧問・担当教員に報告すること。学外者が濃厚接触者に該当される場合は学外者等に連絡すること。
  ③今後の感染状況によっては、急遽、以上の内容の変更や活動の不許可・取り消しをする場合もあります。

5. 学生の県内外への渡航
 学生の県内外への渡航については、感染予防や罹患対応を基本的な前提として制限を解除します。
 ただし、県内外へ渡航した場合には、帰着日以降にPCR検査または抗原定量検査を受検し、検査で陰性確認ののち学内に入構してください。

6. 学内の諸会議
 学内の諸会議の開催に当たっては、対面による会議を行う場合は十分な感染防止に努めるほか、電子会議やオンライン会議を活用するなど開催方法の工夫に努めてください。

7. 学会、講演会、研究会等
 学外からの参加者を想定する学会、講演会、研究会等の学内開催制限は解除しますが、可能な限りオンラインでの実施を検討してください。

8.専任教職員の出張
 専任教職員の国内出張は10月7日(木)から11月18日(木)まで原則禁止を解除しますが、引き続き可能な限り自粛を求めます。なお、学校推薦型選抜試験の実施に万全を期すため、11月19日(金)から12月5日(日)までの出張は原則禁止とします。
 県内外へ渡航した場合には、帰着日以降にPCR検査または抗原定量検査を受検し、陰性確認ののち学内に入構してください。
 国外出張については引き続き原則禁止とします。

9.  教職員の勤務について
 教職員については、10月18日(月)以降、引き続き、年次有給休暇の取得奨励、時差出勤等により、通勤、在勤時の密を防ぐように努めるとともに、日頃の体調管理に留意し、ワクチン接種完了後であっても、風邪症状や発熱があった場合には出勤を控え、自宅休養することを求めます。
 また、休憩時や飲食時などは、気の緩みもあり、感染リスクが高まることから、黙食の徹底、会話時に飛沫が飛ばないよう、マスクの着用や座席の間隔への注意を徹底するように、心掛けてください。
 なお、ワクチン接種奨励のため、引き続き、接種日(勤務を要する日の場合)や、接種後の体調不良時には「ワクチン休暇(略称)」を与えることとします。

10.  学内の事業者、関連会社等について
 大学内への入講は業務の継続のために必要不可欠と担当部署が認める場合とします。

11. 学外者のみの施設利用
 学外者のみを利用対象とした施設利用は、令和3年度中は、原則認めません。

12. 入学者選抜・オープンキャンパス
 10月14日以降に実施される入学者選抜・オープンキャンパスについては、県内高等学校3年生の高等学校への登校が全面的に停止されていない限り、所要の感染防止対策のもと、予定通り、対面で実施します。大学院入試についても同様とします。



以上