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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律等に基づく登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について、本学は「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程【D-1ルート】」の対象であることが認められました。
これにより、本学日本語教員養成課程を修了し、かつ、学士以上の学位を有する現職者(※)は、登録教員の資格取得に係る経過措置D-1ルートの適応を受けることができ、法律によって定められた基礎試験と実践研修の一部免除対象となります。

なお、2022(令和4)年4月以降の課程を修了した場合は、D−1ルートの対象となりますが、2022年度以前の課程を修了した場合は、D-2の対象となります。

※平成31年4月1日~令和11年3月31日の間に、法務省告知期間で告知を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した方を指します。現職者に該当しない場合には、本学養成課程を修了しても、経過措置D-1ルートの適応を受けることはできません。

経過措置に係る課程認定確認の結果や、経過措置の詳細については、文化庁ホームページより参照が可能です。下記のURLをご確認ください。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94100201_01.pdf

講習修了認定試験の受験に伴い、日本語教員資格単位修得証明書の発行が必要な場合や、
その他質問に関しましては、教務部学務課1担当までお問い合わせください。

2024年9月17日 教務部学務課