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2021年4月1日以降の本学の指針

2021年3月17日


2021年4月1日以降の本学の指針


理事長・学長  前津 榮健
(危機管理対策本部長)

1. 大学構内への入構および施設利用
 学生および教職員の入構は通常通りとする。学外者の不要不急の入構については原則として禁止する。なお、危機管理対策本部が、沖縄県内や本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、必要であると判断した場合には大学構内への入構や施設利用を制限する。
学生、教職員を問わず、本人または同居家族が感染した場合や感染が疑われる場合(保健所から濃厚接触者と判定された場合も含む)は、感染防止ルールで定められた期間、大学構内への入構を禁止するほか、健康相談室(098-893-9036)へ連絡し、大学から指示を受けることとする。また、学生の場合は、あわせてアカデミックアドバイザーへ、教職員の場合は、学部長もしくは総務課へ、連絡することとする。
施設利用については学内者の利用を最優先とする。施設利用の詳細については、沖縄県内や学内の感染の動向等をふまえ、施設ごとに別途定め、告知する。
学外者を含む教室の利用については、大学の各部署が許可した資格試験・検定試験・研究会・セミナー等の諸活動のみ使用を認める。学内の開催責任者および学内の参加者を含むことを原則とする。学内に開催責任者を置けない場合については危機管理対策本部において取扱いを判断する。また、学外者を含む体育施設の利用については、学内の開催責任者の申請に基づき、本学で認められた学生団体が関わる公式試合のみ認める。開催に当たっては、主催者および本学の感染防止ルールを遵守する。なお、事前あるいは事後に、学内者・学外者問わず、感染者が生じた場合は速やかに開催責任者が健康相談室または学生課に連絡する。

2. 教育・研究活動
 対面授業については、本学の感染防止ルールをふまえ担当教員による十分な感染防止対策や受講者の指定座席表の作成、出席者の記録がなされることを前提として実施する。
 正課に係る授業時間外の学内・学外活動については、担当教員や主催者・受入れ先による十分な感染防止対策がなされることを前提として、実施の日時、場所、参加者の氏名・連絡先を、原則1週間以上前に学務課に届け出ることにより認める。ただし、正課に係る学外活動のうち、宿泊を伴う活動については、実施の原則2週間以上前に危機管理対策本部の許可を得るものとする。なお、教務部長が、沖縄県内あるいは本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、これらの活動を実施できないと判断した場合は、活動の中止等を指示する。
 学外からの参加者を想定する学会、講演会、研究会等の学内開催は、できる限りオンラインによる開催を推奨するが、やむを得ない理由により対面による開催が必要な場合には、本学及び本学の教職員が責任者となっておこなうものに限り、本学の感染防止ルールならびに主催者等のガイドラインに基づき、教室収容定員の50%以下であることなど、所要の感染防止対策が講じられることを条件に実施を可能とする。なお、参加者数については、総滞留人数を踏まえ、施設管理者が、感染防止の観点から制限する場合がある。
 ただし、危機管理対策本部は、沖縄県内や本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、必要であると判断した場合には、教育・研究活動を適宜制限する。

3. 授業方法・時間割等
2021(令和3)年度の授業については、感染拡大防止の観点から引き続き対面授業の受講者数を教室収容人員の50%以下としつつ、可能な限り多くの科目で対面授業を開講する。ただし、本学の教室数には限りがあることから、教室の割り振りが困難な場合については原則リアルタイムもしくはオンデマンドによるオンライン授業を併用する。
 大学院の授業については、本学の感染防止ルールをふまえ担当教員による十分な感染防止対策がなされることを前提として、授業方法は担当教員が定めることとする。
 ただし、危機管理対策本部が、沖縄県内あるいは本学において新型コロナウイルスの感染が拡大するなどの理由により、対面授業を実施できないと判断した場合は、一時的・全面的に、対象となる科目あるいは全ての科目について対面授業の停止と特例授業(遠隔授業・課題研究等)への転換を指示する。そのため、すべての担当教員は、感染拡大時には全面的に特例授業へ転換できるよう備えることとする。
 また、感染の疑いや危惧があるなどの理由で対面による授業に出席できない学生については、特例授業や補講を行い、教学上、不利益な扱いを行わないこととする。

4. 教職員の出張・引率等の学外活動
 所要の感染拡大防止対策が講じられることを条件に、県外への渡航を含む教職員の国内出張・引率等の学外における活動に対する制限を解除する。国外への渡航については、国の規制などを踏まえ、理事長・学長が個別に判断する。
なお、県内外の感染流行地域における学外活動については引き続き自粛を要請するとともに、危機管理対策本部が必要と判断した場合には、教職員の出張・引率等の学外活動を全面的に制限・禁止する。
 県外へ渡航した場合は、PCR検査の受検を推奨する。

5. 学生の正課外活動等
 所要の感染拡大防止対策が講じられることを条件に、学内外での学生の正課外活動を認める。ただし、学内での活動にあたっては、感染防止ルールを遵守し感染防止に努めるとともに、施設ごとの制限・規制を厳守しなければならない。学外においても、感染の動向に留意し、三密を避けるなど感染防止に努めることを求める。
 学外ゼミ費および福利厚生費(体育会費・文化会費)の利用ルールは別途定める。また、学生が部活動・サークル活動を行うに当たっては、学外活動計画書や健康観察表を学生課に提出する。
学生の就職活動等の学外活動については、主催者等による十分な感染防止対策がなされることを前提として認める。
 
以上