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1月24日(月)までの対面授業の オンラインによる特例授業への転換のお願いについて

令和4年1月7日


教員各位

理事長・学長 前津 榮健
(危機管理対策本部長)



1月24日(月)までの対面授業の
オンラインによる特例授業への転換のお願いについて


 本学では、令和4年1月4日付けで、1月24日(月)までの間、「対面授業の特例授業(オンライン)への転換の容認について」を通知したところですが、県内では新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まるところを知らず、本学関係者の感染等も拡大の傾向にあります。こうした状況を考慮すると、本学としても、全学を挙げて、より一層の感染拡大防止に努めなければならないことから、1月24日(月)までの間、対面授業を可能な限りオンラインによる特例授業へ転換するようお願いすることとしました。
 担当教員は、この間の講義について、対面授業からオンライン授業への全面的な切り替えのほか、対面授業とオンライン授業の併用実施や交互実施なども含めて検討し、順次、可能な限り、オンラインによる特例授業への転換をはかってください。オンラインによる特例授業への転換にあたっては受講生に対して授業の進め方や成績評価の方法等について丁寧かつ遺漏のない説明や連絡を行っておくよう重ねてお願いいたします。

 これに対して、科目の性質や受講生の通信環境等、学生の学修機会を保障するうえで対面での授業の継続がやむを得ないと担当教員が判断する科目(対面とオンラインを併用するまたは交互に行う科目を含む)については、担当教員は、ひきつづき感染防止対策や受講者の指定座席表の作成、出席者の記録の管理などに、より一層留意するとともに、感染・濃厚接触・感染への危惧・PCR検査または抗原定量検査の受検等の理由で対面での授業を欠席する学生については、教学上の不利益をあたえないよう特例授業等で対応してください。
 また、感染や濃厚接触等を理由に欠席する学生には、罹患証明書等の提出を求めないでください。大学の定めた事由(感染等)により入構停止が命じられ、その後その制限が解除された学生に対して、陰性証明書等の提出を求めないでください。対面授業への学外者の参加は認められません。
 なお、今後の感染拡大の動向によっては、すべての科目を全面的にオンラインによる特例授業で実施していただく事態も考えられますので、しかるべき準備をお願いします。

*1月25日(火)以降の「試験・補講」の取扱いについては、既に告知してあるとおり、後日、別途、お知らせいたします。


以上