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(再入学) 第21条 学長は、第28条に規定する退学者又は、第29条に規定する除籍者が再入学を願い出たときは、科会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。 2 再入学に関し必要な事項は、別に定める。 |
(目的) 第1条 この規程は、沖縄国際大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第21条に基づき、本大学院を退学又は除籍した者の再入学に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (出願資格) 第2条 再入学を出願できる者は、本大学院学則第28条及び第29条に該当する者とする。 2 再入学時において、除籍、退学の日から6か月未満の者は、出願することができない。 (再入学の時期) 第3条 再入学の時期は、年度の初めとする。 (出願手続) 第4条 再入学を志願する者は、本学が指定する期間内に、再入学検定料を納入の上、次の各号の書類を教務部学務課(本館2階)に提出しなければならない。 (1)再入学願(別紙様式第1号) (2)志願理由書(別紙様式第2号) (3)健康診断書(本学所定様式) (4)退学前の成績証明書 (選考方法) 第5条 再入学の選考は、書類審査及び面接により行い、当該研究科会の議を経て学長が許可する。 (再入学後の学籍) 第6条 再入学を許可された者は、退学又は除籍時に所属した専攻の第1学年又は第2学年に再入学できるものとし、当該研究科会で審査し決定する。 (修業年限及び在学年限) 第7条 再入学者の修業年限及び在学年限は、4年を上限とし、科会の議を経て、これを定める。 (単位の認定) 第8条 再入学者が退学及び除籍前の専攻において修得した単位は、特殊研究?及び講義科目についてのみ、本大学院学則第38条に規定する単位に算入することができる。 (学費等) 第9条 再入学を許可された者の授業料及び施設設備資金の額は、その年度の新入生の学費(入学金を除く)と同額とし、別に再入学金を納入しなければならない。 (再入学の制限) 第10条 この規程に基づき再入学を許可された者が退学若しくは除籍となった場合、以後再入学を願い出ることはできない。 (改廃) 第11条 この規程の改廃は、研究科会の議を経て大学院委員会において行う。 |