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教職員の皆さまへ

沖縄国際大学は、障害の有無に関わらず、すべての学生が等しく教育を受けられるよう、支援を行うことを基本姿勢とします。
 教職員の皆さまにおかれましては、『障害者差別解消法*』および『沖縄国際大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領』に基づき、障害のある学生から意思の表明があった場合、他の学生と平等に学生生活を送ることができるよう、過度な負担にならない範囲でそれぞれの特性の違いに応じたご対応をお願いいたします。

『障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)』
 (平成25年6月制定)
 すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする法律で、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」が義務となっています。

※「合理的配慮の提供」の義務化について
2021(令和3)年6月に同法の改正が行われ、今まで「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が私立大学等においても「義務」となりました。(3年以内に施行)


※『沖縄国際大学 障害学生支援ガイドブック(2021(令和3)年4月1日発行)』をご活用ください。