沖縄国際大学における公的研究費の取扱いに関する事項を定めました。
沖縄国際大学における公的研究費の取扱いに関する規程
(目的)第1条 この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19 年2月15 日文部科学大臣決定・平成26 年2 月18 日改正)等に基づき、沖縄国際大学(以下「本学」という。)における公的研究費の管理・監査に関する必要な事項を定め、公的研究費を公正かつ適正に取扱うことを目的とする。
(適用範囲)第2条 公的研究費の運営及び管理については、他の関係法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除き、この規程によるものとする。
(定義)第3条 この規程において「公的研究費」とは、文部科学省が指定する競争的資金等に含まれる研究資金をいう。
(責任と権限)第4条 本学の公的研究を適正に運営及び管理するために最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者を置き、以下のとおり充てる。
(1)最高管理責任者は、学長とする。
(2)統括管理責任者は、副学長とする。
(3)コンプライアンス推進責任者は、研究支援部長とする。
(4)コンプライアンス推進副責任者は、事務局長とする。
2最高管理責任者(学長)は、機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。また、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じ、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的資金等の運営・管理が行えるよう整備する。
3統括管理責任者(副学長)は最高管理責任者を補佐し、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
4コンプライアンス推進責任者(研究支援部長)は、統括管理責任者の指示の下、以下の役割を担う。
(1)自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、部局等内の公的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に公的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
5コンプライアンス推進副責任者(事務局長)は、コンプライアンス責任者を補佐し、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に公的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
6上記各責任者の管理監督が十分果たされず、結果的に不正を招いた場合には、国からの処分及び本学就業規則に則り、学内処分の対象となる場合がある。
(ルールの明確化・統一化)第5条 統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者は、公的研究費に係る事務手続きに関する必要な事項(以下「ルール」という。)を定め、明確かつ統一的な運用を図ることとする。
(研究費相談窓口)第6条 研究支援部研究支援課は、公的研究費に関する事務全般を担当するとともに、事務処理手続き等に関する学内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、研究遂行を適切に支援する。
(職務の詳細)第7条 公的研究費の執行及び事務処理に関する職務の詳細は、公的研究費学内使用ガイドブック及び本学職務権限規程、経理規程等学内関係諸規程等の定めによる。
(関係者の意識向上)第8条 最高管理責任者は、公的研究費に係る不正を防止し、研究者の公的研究費の適正執行についての意識向上を図るために、公的資金等の使用、運営、管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定し、周知徹底を行う。公的資金等に関わる行動規範は、公的研究費学内使用ガイドブックの定めによる。
(調査及び懲戒)第9条 公的研究費の不正に関する調査及び懲戒に関する手続き等については、本学「研究活動の不正行為への対応規程」の定めるところによる。
(不正防止計画の策定及び実施)第10条 不正防止計画の推進を担当する部署として、研究支援部研究支援課を充てる。不正防止計画推進部署(研究支援部研究支援課)は、機関全体で不正が発生しにくいように、具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認する。
2最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者及び研究支援部研究支援課は、公的研究費の不正な使用を発生させる要因の把握に努め、関係部署と連携・協力して不正防止計画を策定・実施しなければならない。
3最高管理責任者は、前項に定める不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。
(関係法令等の遵守)第11条 公的研究費の執行にあたっては、関係法令及び当該研究費の執行基準等のほか、学内関係諸規程等の定めにより公正かつ適正に取り扱わなければならない。
(適正な執行管理)第12条 コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者及び研究支援部研究支援課は、予算執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれば改善策を講じる。
2物品購入、出張旅費及びアルバイト雇用等は、公的研究費学内使用ガイドブックに従い適正に執行しなければならない。
3統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者は、納品検収及びアルバイト雇用者の勤務実態の確認等の研究費管理体制を整備しなければならない。
(納品検収)第13条 購入物品の納品検収を確実に実施するため、納品検収窓口を設け、検収担当者を置く。
2納品検収窓口は原則として購入物品の内容に応じて財務部管財課、教務部教学課、研究支援部研究支援課を充てる。
(不正業者への対応)第14条 公的研究費に関して、不正な取引に関与した業者が確認された場合は、本学調達規程により、取引停止を行う。
(不正行為告発窓口)第15条 公的研究費の不正に関する学内外からの告発等の通報を受け付ける窓口は、本学研究活動の不正行為への対応規程に定める不正行為告発受付窓口とする。
(内部監査)第16条 公的研究費の管理及び事務の取り扱いについて内部監査を実施する。
2内部監査は、経理に関する証憑書類の監査、執行に関する事実確認及び研究の遂行状況等について、効率的・効果的な監査を行うものとする。
3内部監査の実施結果については、文書をもって学長へ報告するものとする。
(補則)第17条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の不正使用に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)第18条 この規程の改廃は、大学協議会がこれを行う。
附則
1この規程は、平成21 年6月3日から施行する。
2この規程は、平成27 年4月1日から施行する。
3改正、この規程は、令和4年4月1日から施行する。
沖縄国際大学における公的研究費の取扱いに関する規程