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研究支援情報

公的研究費に関する利益相反管理規程

 (目的)
第1条 本規程は、学校法人沖縄国際大学の教員等が公的研究費の支給を受けて行う研究(以下「公的資金研究」という。)に伴って生じうる利益相反を適切に管理することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。
 (1) 教員等とは、次に掲げる者とする。
  ア 専任教員
  イ 第3条に規定する委員会が認めた者
 (2) 公的研究費とは、次に掲げるものをいう。
  ア 科学研究費助成事業及び厚生労働科学研究費補助金
  イ アに定めるもののほか、政府機関、独立行政法人、地方公共団体及び特殊法人等が配分する研究費
 (3) 研究者とは、教員等のうち、公的研究費に応募している者及び公的資金研究を行っている者をいう。
 (4) 産学官連携活動等とは、次に掲げるものをいう。
  ア 共同研究
  イ 受託研究
  ウ その他産学官連携に係る活動
 (5) 研究関連企業等とは、研究者が公的資金研究の研究内容に関係すると認める事業を行う企業又は団体及び公的資金研究に関係する産学官連携活動等の相手先をいう。
 (6) 経済的な利益関係とは、本学以外の機関との関係のうち次に掲げるものをいう。
  ア 研究者が、公的資金研究に関係する産学官連携活動等の相手先から、研究費等の提供を受けること。
  イ 研究者又は研究者と生計を一にする配偶者もしくは一親等の親族(以下「研究者等」という。)が、研究関連企業等から給与、配当金等又はコンサルタント料、謝金その他のサービスの対価(公的機関からの謝金を除く。)の支払いを受けること。
  ウ 研究者等が、同一の企業等の公開・未公開を問わず、株式、出資金、新株予約権及び受益権等の提供を受けること。
 (7) 利益相反とは、経済的な利益関係によって、公的研究に必要とされる教員等の公正かつ適正な判断が損なわれるおそれのある状態をいう。
 (委員会の設置)
第3条 大学に、公的研究費に関する利益相反管理委員会を設置し、委員は本学「研究倫理委員会」(以下「委員会」という)の委員をもって充てる。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となるとともに委員会を統括する。
4 副委員長は、委員長の指名によって委員のうちから任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、
 その職務を行う。
 (委員会の運営)
第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。
2 委員会の議決に利害関係を有する委員は、議決に加わることはできない。
3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者から審査のための意見等を聴取することができる。
 (委員会の職務)
第5条 委員会は次に掲げる職務を行う。
 (1) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること。
 (2) 利益相反に関する審査、調査及び改善要請に関すること。
 (3) 利益相反に関する啓発活動に関すること。
 (4) その他利益相反に関すること。
 (経済的な利益関係の自己申告)
第6条 研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、経済的な利益関係について委員長に自己申告をしなければならない。
 (2) 同一の研究関連企業等から合計して年間100万円以上の収入を受けているとき。
 (3) 同一の研究関連企業等の株式等(発行済株式総数5%以上の公開株式、1株以上の未公開株式、出資金、新株予約権、受益権など)を保有しているとき。
 (4) 公的研究費の交付の決定等を行う機関が、経済的な利益関係を申告することを義務付けているとき。
2 研究者は、第1項の申告をした後に新たな経済的な利益関係が生じた場合は、速やかに、委員長に申告しなければならない。
 (委員会における審査、調査及び改善要請)
第7条 委員会は、前条第1項、第2項の申告の情報に基づき審査を行う。
2 委員会は、前項の審査において必要があると認めるときは、研究者の利益相反の状況に関して調査を行うことができる。この場合において、委員会は、研究者から意見を聴くことができる。
3 第1項の審査の結果は、書面により研究者に通知する。
4 委員会は、第1項の審査の結果、利益相反により、公的資金研究に必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない状態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、速やかに学長に報告するとともに、研究者に対して、書面により改善を要請するものとする。
5 前項の報告を受けた学長は、必要に応じて、公的研究費の交付の決定等を行う機関に報告するものとする。
 (不服申立て)
第8条 研究者は、前条第4項の要請に不服があるときは、要請を受けた日から2週間以内に、書面により委員長に対して不服を申し立てることができる。ただし、不服申し立ては、1回を限度とする。
2 委員長は、不服申立てを受けたときは、速やかに委員会において再審議を行い、その結果について、不服を申し立てた研究者に文書で通知する。
 (守秘義務)
第9条 委員会の委員、その他利益相反管理に係る全ての者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 (文書の保存)
第10条 大学は、利益相反に関する書類を5年間保存しなければならない。
 (事務所管)
第11条 この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において行う。
 (改廃)
第12条 この規程の改廃は、学長が大学協議会の意見を聴いた上で行う。
   附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正、この規程は、令和4年4月1日から施行する。