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産業総合研究所

産業研規則

               沖縄国際大学産業総合研究所規則
                         平成3年3月28日
                         制定
改正
平成3年6月28日   平成21年3月18日
平成21年7月29日  平成22年7月6日
平成24年3月12日  平成28年3月31日

 (趣旨)
第1条 この規則は、沖縄国際大学総合研究機構規則第3条に基づき、産業総合研究所(
 以下「研究所」という)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
     (平21.3.18本条改正)
 (目的)
第2条 研究所は、国際的、現代的及び総合的視点から、産業に関する理論的及び実証的
 研究を行い、学術の振興並びに産業社会の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 産業に関する研究・調査
 (2) 前号に必要な図書及び資料・情報等の収集・管理
 (3) 研究・調査の成果及び資料の刊行
 (4) 研究会及び講演会等の開催
 (5) 研究・調査の受託
 (6) その他、研究所の目的達成上、必要と認められる事業
 (組織)
第4条 研究所は、次の構成員をもって組織する。
 (1) 所長
 (2) 副所長
 (3) 所員
 (4) 専任所員又は研究支援助手
     (平21.3.18本号改正)
 (5) 特別研究員
 (6) 研究支援課長
     (平3.6.28、21.3.18本号改正)
     (平21.3.18本条改正)
 (所長・副所長)
第5条 所長は、研究所を代表し、業務を総括する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長が事故あるときは、所長の職務を代行する。
 (所長・副所長の選任)
第6条 所長は、本学専任教授の中から、第11条に規定する所員総会において選出された
 者について、学長が委嘱する。
     (平21.7.29、24.3.12本項改正)
2 所長の選挙は、所員の3分の2以上の出席を要し、投票数の過半数を得た者を当選人
 とする。
3 副所長は、所長が、所員である本学教授又は准教授の中から指名し、学長が委嘱する。
     (平24.3.12本項改正)
4 所長及び副所長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 (兼職の禁止)
第7条 所長及び副所長は、部館長の職務を兼ねることはできない。
 (所員)
第8条 所員は、本学専任教員で、研究所の事業に参加を申し出た者について、当該教授
 会及び機構会議の議を経て、学長が委嘱する。
     (平21.7.29本項改正)
2 所員は、専任又は兼任とする。
3 兼任所員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
4 所員の解嘱は、所員総会及び機構会議の議を経て、学長が行う。
     (平21.7.29本項改正)
 (専任所員又は研究支援助手)
第9条 研究所に、専任所員又は研究支援助手のいずれかを置くことができる。
     (平21.3.18本項改正)
2 専任所員は、「専任所員の任用及び職務に関する規程」による。
     (平21.3.18、7.29、22.7.6本項改正)
3 研究支援助手は、研究支援助手任用規程に基づき任用する。
     (平21.3.18本項追加)(平21.7.29本項改正)
     (平21.3.18見出改正)
 (特別研究員)
第10条 研究所に、前条に定める所員の外に、特別研究員をおくことができる。
2 特別研究員は、本学専任教員以外の者で、研究所の事業遂行上、必要と認められる者
 について、所員総会において候補者を選定し、機構会議の議を経て、学長が委嘱する。
     (平21.7.29本項改正)
3 特別研究員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
4 特別研究員の解嘱は、所員総会及び機構会議の議を経て、学長が行う。
     (平21.7.29、24.3.12本項改正)
 (所員総会)
第11条 研究所に、所員総会をおく。
2 所員総会は、必要に応じて、所長が招集し、議長となる。
3 所員総会は、全所員をもって構成し、次の事項を審議決定する。
 (1) 事業計画に関する事項
 (2) 研究所の管理・運営に関する事項
 (3) 予算及び決算に関する事項
 (4) 研究所の人事に関する重要事項
 (5) その他、研究所に関する重要事項
     (平21.3.18本条改正)
 (運営委員会)
第12条 研究所の運営に関する事項を審議するため、運営委員会をおく。
2 運営委員会は、必要に応じて所長が招集し、議長となり、次の事項を審議する。
 (1) 管理運営の基本方針に関すること。
 (2) 事業計画に関すること。
 (3) 予算及び決算に関すること。
 (4) 規程の制定及び改廃に関すること。
 (5) その他、研究所の管理運営に関すること。
3 専任所員又は研究支援助手は、運営委員会の幹事となり、議事録を保管する。
     (平3.6.28、21.3.18本項改正)
     (平3.6.28、21.3.18本条改正)
 (運営委員)
第13条 運営委員会は、次の者をもって構成する。
     (平21.3.18本項改正)
 (1) 所長
 (2) 副所長
 (3) 専任所員
 (4) 所員の互選によるもの若干名
 (5) 研究支援課長
     (平3.6.28、21.3.18本号改正)
2 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
     (平21.3.18本項改正)
     (平21.3.18本条改正)
 (その他の委員会)
第14条 業務の必要に応じて、運営委員会が選出した委員による委員会をおくことができ
 る。
     (平21.3.18本条改正)
第15条 委員会の任務及び構成等に関する内規は、別にこれを定める。
     (平21.3.18本条改正)
 (事業計画及び経過の報告)
第16条 所長は、毎年度の終わりに、当該年度の事業経過及び次年度事業計画を、機構会
 議に、書面をもって報告するものとする。また事業計画を変更した場合も同様とする。
     (平21.3.18本条改正)
 (運営経費)
第17条 研究所の経費は、沖縄国際大学産業総合研究所基金規程の定めるところにより、
 その果実及び指定寄付金をもって充てる。
     (平3.6.28、21.3.18本項改正)
2 研究所の運営経費は、当分の間、本学予算をもって充てることができる。
     (平21.3.18本項改正)
3 研究所の研究・調査に対する助成金・一般寄付金及び調査委託金等は、本学予算を通
 して受け入れ、その特定された研究目的に従って研究所の経費に充当する。
     (平21.3.18本項改正)
     (平21.3.18本条改正)
 (予算)
第18条 予算・決算については、本学経理規程の定めるところによる。
     (平21.3.18本条改正)
 (改廃)
第19条 この規程の改廃は、学長が所員総会及び機構会議の意見を聴いて行う。
     (平21.3.18、28.3.31本条改正)
   附 則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正、この規則は、平成3年7月1日から施行する。
3 改正、この規則は、平成21年4月1日から施行する。
4 改正、この規則は、平成21年7月29日から施行する。
5 改正、この規則は、平成22年7月6日から施行する。
6 改正、この規則は、平成24年3月12日から施行する。
7 改正、この規則は、平成27年9月1日から施行する。





      沖縄国際大学産業総合研究所特別研究員に関する細則

                         平成3年7月17日
                         制定

改正
平成22年7月6日 平成28年3月31日

第1条 産業総合研究所規則第10条に基づき、この細則を定める。
 (資格)
第2条 特別研究員は、次の各号を充たす者の中から選定するものとする。
 (1) 国内及び国外の産業問題等に関する優れた学際的又は専門的研究者
 (2) 研究所の研究及び調査活動に協力する者
 (活動)
第3条 特別研究員は、次の各号により研究所の活動に参加し、協力することができる。
 (1) 研究活動、調査活動及び資料収集への協力
 (2) 研究成果及び調査報告の研究所誌への掲載
 (3) 資料の閲覧、研究会への参加並びに研究所の利用
 (費用)
第4条 特別研究員は無報酬とする。但し、研究所が特別研究員に研究及び調査等を委託
 する時は、その遂行上必要と認むべき費用については、旅費規程を準用して支出する。
 (改廃)
第5条 この細則の改廃は、学長が所員総会及び機構会議意見を聴いて行う。
     (平22.7.6、28.3.31本条改正)
   附 則
1 この細則は、平成3年4月1日より施行する。
2 改正、この細則は、平成22年7月6日から施行する。
3 改正、この細則は、平成27年9月1日から施行する。