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沖縄経済環境研究所

沖縄経済環境研究所刊行物に関する申し合わせ

沖縄経済環境研究所刊行物に関する申し合わせ <PDFファイルはこちらから>
《申し合わせ全文:改正後》

(目的)
第1条 この申し合わせは、沖縄経済環境研究所「紀要」並びに「調査報告書」について投稿及び編集に関する必要な事項を定めることを自的とする。
(構成)
第2条 第1条に定める刊行物の構成は次の通りとする。
(1) 「紀要」は研究論文を主とし、研究ノート、資料、書評、翻訳紹介とする。
(2) 「調査報告書」は沖縄経済環境研究所が主催する調査研究に関するものとする。
(発行)
第3条 第 1 条に定める刊行物の発行は次の通りとする。
(1) 「紀要」は研究論文 2 編以上。
(2) 「調査報告書」は主として調査報告書 3 本以上。
(編集委員会)
第4条 第 1 条に定める刊行物の編集にあたっては、編集委員会を置く。
2 編集委員会は次の委員をもって構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 編集委員 経済分野、環境分野を専門とする所員から各1名を含む3名
3 任期は2年とし、委員長は編集委員の互選によって決定する。
4 原稿の掲載順序は原則として編集委員会において決定するものとする。
5 編集委員会は第 1 条に定める刊行物の発行にあたって 2 カ月以上前までに原稿提出締切日を告知しなければならない。
6 編集委員会は、第6条の投稿者の口頭発表会に参加し、発表会終了後、投稿論文の評価を作成する。
7 編集委員会は、沖縄経済環境研究所所員、必要に応じて所員以外の者に口頭発表会への参加、評価の作成を依頼することができる。
8 編集委員会は本申し合わせに従って執筆者に訂正や書き換えなどを求めることができる。
9 編集委員会は第6条の基準および評価結果に基づき掲載の可否を決定する。
(投稿資格)
第5条 第1条に定める刊行物に投稿できる者は、次の通りとする。
(1) 沖縄経済環境研究所所員
(2) 沖縄経済環境研究所特別研究員
(3) その他、第 4 条に定める編集委員会において適当と認められた者
(H23.4.27 改正)
2 共著の場合は投稿者を第一著者とする。
(原稿掲載基準)
第6条 第1条に定める刊行物に掲載する原稿は未公刊のものに限る。
(H23.4.27 改正)
2 投稿者は当研究所の研究会において口頭発表を行うものとし、共著者もこれに参加する。ただし、事情によりこれができないものについては、編集委員会の承諾を得るものとする。
3 投稿者は、研究会での研究論文、研究ノート等の口頭発表の時点で、研究の主たる部分は終了した状態で、発表するものとする。
4 投稿される研究論文や調査報告書はワープロ作成原稿とし、タイトルおよび執筆者名は和文、英文の双方で記すこと。A4判横書き、図・表・写真・参考文献等全て含めて15頁以内とする。論文は20,000文字以内、調査報告書は12,000文字以内、研究ノートは10,000文字以内、資料、書評、翻訳紹介は8,000文字以内とする。
5 使用言語は、日本語または英語とする。
6 投稿者は、編集委員会が第4条に基づき依頼した修正を行うこととする。
(提出原稿受理基準)
第7条 提出原稿は完成原稿とし、①本文及び図表(但し、図表については、可能な場合のみでよい)をWord形式で保存したデータと②図表データのみのファイルも併せて提出すること。
(校正)
第8条 原稿の執筆者校正は2校までとし、校正時の原稿改訂は原則として認めない。
2 校正者は編集委員会の指定する期日までに校正を終えなければならない。
(公開)
第9条 掲載された原稿は、原則として電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネットを通して公開する。
2 電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
(抜き刷り)
第10条 紀要執筆者のうち希望者には原稿1編につき抜き刷り30部を上限に執筆者の希望冊数を進呈する。
(改訂)
第11条 この申し合わせの改訂は運営委員会の審議を経なければならない。

附則
 1この申し合わせは、2010年10月29日から施行する。
 2この改正は、2011年4月27日から施行する。
 3この改正は、2020年4月1日から施行する。
 4この改正は、2023年4月1日から施行する。