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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

令和2年6月12日付けで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(令和2年法律第54号)が公布・施行されたことにより、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます。)が創設され、令和2年7月10日より申請の受付が開始されました。

本制度は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。
また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっております。

詳細は以下のリンクとなりますので、該当者は内容を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

※シフト制のアルバイトの場合であっても、労働者と事業主双方において 事業主の指示で休業したと認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、支援の対象となる休業として申請することが可能です。

【参 考】
◎制度の詳細、Q&Aなど
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

◎ 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf

◎「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 支給申請について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647832.pdf



※本制度の質問は厚生労働省コールセンターへお願いします。
 大学ではお答えしかねますので、予めご了承ください。
 TEL:0120-221-276
 (月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)