文字サイズ

南島文化研究所

刊行物に関する申し合わせ事項


南島文化研究所刊行物に関する申し合わせ事項

平成16年11月1日作成

第1条 この申し合わせは、『南島文化』並びに『調査報告書』の編集に関する必要な事項を定めるめることを目的とする。

第2条 第1条に定める刊行物の発行は、次の通りとする。
(1)『南島文化』は年1回とする。
(2)『調査報告書』は原則として年1回とする。

第3条 第1条に定める刊行物に投稿できる者は、次の通りとする。
(1)南島文化研究所所員。
(2)特別研究員。
(3)非所員。但し、投稿原稿の筆頭執筆者が南島文化研究所所員とする。

第4条 第1条に定める刊行物の内容は、次の通りとする。
(1)『南島文化』は研究論文を主とし、その他、研究ノート、抄録、資料、書評、翻訳などとする。
(2)『調査報告書』は南島文化研究所が主催する調査研究に関するものとする。

第5条 第1条に定める刊行物を編集するにあたって、次の編集委員会をおく。
(1)編集委員会は編集委員長1名、編集委員若干名で構成する。
(2)編集委員は事業計画委員より互選する。
(3)編集委員長は委員の互選とする。

第6条 編集委員会は、第1条に定める刊行物の編集・発行するにあたって、原稿締め切り日を少なくとも2ヶ月以上前に全所員及び特別研究員に通知しなければならない。なお、特別研究所員に対しては、南島文化研究所のホームページに掲載して知らせることとする。

第7条 『南島文化』に投稿された研究論文に関し、その掲載の可否は、次のレフリー制によるものとする。
(1)投稿された論文ごとに、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
(2)レフリーは、南島文化研究所所員外や学外者にも委嘱できるものとする。
(3)レフリーは、論文の書き換えの指示、掲載可否等に関する意見を編集委員会に提出する。
(4)編集委員会はこの申し合わせ並びにレフリーの指示に従って、投稿者に書き換え、修正等を求めることができる。
(5)学外のレフリーに対しては、所定のレフリー料を支払う。
(6)レフリー名は公表しない。

第8条 投稿される原稿は、他誌に印刷・発表されていないものとする。

第9条 第1条に定める刊行物の発行は次の基準によるものとする。
(1)『南島文化』は論文2編以上の原稿によって行なうものとする。
(2)『調査報告書』は調査報告書3本以上とする。

第10条 投稿者は、編集委員会が通知した締め切り日までに、完全原稿を提出しなければならない。

第11条 投稿される研究論文や調査報告書はワープロ作成原稿とし、タイトルおよび執筆者名は和文、英文の双方で記すこと。A4判横書き、40字×36行で設定し、図・表・写真・参考文献等全て含めて13ページまでとする。但し、原則を超える場合は編集委員会で決定するものとする。

第12条 執筆者には、原稿1編につき刊行物5冊と抜き刷り50部を無料進呈する。それ以上の部数は執筆者の個人負担とする。

第13条 第1条に定める刊行物に掲載される研究論文や調査報告書は、原則として電子化され公開する。電子化公開を希望しない場合はあらかじめその旨編集委員会に申し出ること。

第14条 原稿の掲載順序、表紙等の体裁は、編集委員会で決定するものとする。

第15条 校正は原則として執筆者によるものとし、校正は編集委員会の指定する期日までに済まさなければならない。校正は3回までとする。

第16条 編集委員会は、印刷後、責任をもって執筆者に原稿を返却しなければならない。
第17条 この申し合わせの改訂は、事業計画委員会の審議を経なければならない。

附則
1 この規定は、2004年11月1日から施行する。
2 改正、この規定は、2012年6月1日から施行する。
3 改正、この規定は、2013年7月15日から施行する。
4 改正、この規定は、2017年4月24日から施行する。

(※2017年4月改正部分は赤字にしてあります)